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5.多田塾甲南合気会会則ならびに多田塾道場心得
多田塾甲南合気会会則

                       2005.4.1 制定
                       2007.4.1 改訂

第一条・名称・組織
本道場は多田塾甲南合気会と称し、(財)合気会師範・多田宏先生の主宰する合気道多田塾に属する。

第二条・会の目的
(1) 多田宏先生が開祖植芝盛平先生に就いて学ばれた合気道哲学とその技法・術理の理解会得につとめ、ひろく普及せしむること。
(2) 稽古を通じて、門人ひとりひとりがその潜在的な心身の可能性を最大限に開花させること。
(3) 多田塾同門の道友諸氏との友誼を重んじ、同門互いに切磋琢磨すること。

第三条・師範・助教・その他の役職
(1) 稽古指導・道場運営にかかわるすべての決定は師範がこれを専管する。
(2) 師範不在の場合には助教が稽古指導に当たる。助教は師範の指名による。
(3) 稽古指導・道場運営上で師範を補佐する役職として、必要に応じて、助教補・主務・主務補などを選任する。役職の置廃、役職者の任免は師範の指名による。

第四条・入会・処分・休会・謝金
(1) 入会希望者は、入会願に必要事項を記載し、所定の入会金を添えて師範に提出し、その許諾を得ることを要する。
(2) 本会則ならびに道場心得に違背した者、多田塾の品位を汚す言動のあった者は破門に処す。
(3) 半期(六ヶ月)以上無届けで稽古を休んだ者ならびに謝金を滞納した者は当該年度末をもって退会に処す。
(4) 半期以上稽古を休む者で事前に通告をなした者は休会とし、休会期間は謝金を免ずる。

第五条・特別会員・準会員
(1) 多田塾同門の道友は特別会員とし、入会金・謝金を免じる。
(2) 本会会員が主宰する支部道場の門人は準会員とし、入会金・謝金を免じる。
(3) 特別会員・準会員は本会が主宰する稽古および諸行事に参加することができる。
(4) 特別会員・準会員が正会員として入会することを希望する場合は入会金を免除する。
(5) 特別会員・準会員には第四条第二項以外の第四条条項を適用しない。

第六条・道場心得
本会の道場心得は多田塾道場心得に準ず。

第七条・規定の改廃他
本規定の改廃、謝金の改定は師範がこれを決する。

付・確認事項
1) 神戸女学院大学合気道部の部員は在学中は「準会員」として扱い、同部のOGは卒業と同時に本会の正会員となる。
2) 本会正会員になったものは支部道場での謝金を免除される。


【多田塾道場心得】
1. 礼儀作法は正しく、規律を守り、指導者の教えに忠実に従うこと。
2.道場に入場する時は、玄関で帽子、手袋、コート等をとり正面に一礼して から師範に来場の旨を述べ、更衣室で稽古着に着替えること。
3.稽古開始の時間に遅れたときは、呼吸法、とり舟が終わるまでは入場出せず道場外で待機すること。
4.道場内ではお互いに和を尊び、明るくのびのびと稽古に励むこと。
5 稽古は真剣に、素直に行い、怪我過ちの無いように心がけること。
6.一人稽古を充分に行うこと。
7.人の技を批判しないこと。
8.杖、木刀を使用する時は、作法に則り正しく行うこと。
9.稽古着は常に清潔にすること。
10.稽古が終わったら必ず道場を掃除し、きれいな環境の中で稽古が出来る ようにすること。
11.道場内は禁煙とし、酒気を帯びた者には入場を禁じる。
12.道場内での私語は稽古の妨げとなるので慎むこと。
13.見学者も道場内の秩序に協力し、見学の許可を得てから所定の場所で 正座して見学すること。
14.他の道場に行き稽古をする時も、その道場の規則をよく守り、器物等には一切手を触れないこと。

【一般作法、畳の上での注意】
1.日常生活の言葉遣い、立ち居振る舞いと合気道の稽古とは、同じと心掛けること。
2.人前を横切らないこと。
3.扉の開け閉めの際には、前後に人がいないか気を付けること。
4.物を受け取る時、渡す時は両手で行うこと。
5.相手が畳に座っている時に、挨拶する、話をする、物を渡す時は、自分も座ること。
6.座った人の後ろに立たないこと。

付・2007年度役職者および入会金・謝金規定

【役職者】
助教:松田高志
主務:佐藤友亮
助教補:内古閑佳奈・楠佳織・北川真優美・古橋右希

【入会金・謝金規定】
(1) 入会金は5000円とする。
(2) 謝金は半期10000円とする。学生生徒は8000円とする。
(3) 謝金は半期前納とし、四−九月期分、十−三月期分に分けてそれぞれ四月末、十月末までに主務に納める。